1. 【おかね6パレット🄬】家計スクール 12回継続受講コース 受講契約書

【おかね6パレット🄬】家計スクール
12回継続受講コース 受講契約書

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12回継続受講コース 受講契約書


 

第1条(契約の目的)

 

本契約は、新井有希(以下「甲」という)が、乙______に対し、「おかね6パレット® 家計スクール 12回継続受講コース」(以下「本サービス」という)を提供し、乙がこれを受講することについて定める。


第2条(サービス内容)

甲が乙に提供する本サービスの内容は、以下の通りとする。


1. 個別レッスン:1回90分のレッスンを計12回提供する。

   - 講座は全12回で構成され、受講期間は最長1年と想定されています。

   - 受講ペースは参加者次第で、月1回なら1年、月2回なら6ヶ月で完了します。

2. レッスン形式:対面またはオンライン形式を選択できる。

3. カリキュラム:甲が定めるカリキュラムに沿って進めるものとする。カリキュラムの詳細は、別途甲が定めるものとする。

   - カリキュラムの骨格は全受講者で共通ですが、1対1のセッションでは個別の相談に応じて内容が微調整されることがあります。
4.- 全ての回について、後から視聴できるアーカイブ動画が用意されています。



第3条(受講料)

 

1. 本サービスの受講料は、12回レッスンの合計66,000円(税込)とする。

2. 乙は、甲が指定する支払い方法(カード決済または銀行振込み)にて、指定期日までに受講料を支払うものとする。




第4条(レッスン期間・日程)

 

1. 本サービスのレッスン期間は、初回レッスン日から12か月以内とする。期間内に12回のレッスンを完了させるものとする。

2. レッスン日時は、甲乙協議の上、決定するものとする。

3. 乙がレッスンの日時変更またはキャンセルを希望する場合、予定されていたレッスン日の2日前までに甲に通知するものとする。

4.予定されていたレッスン日の2日以降の場合は、アーカイブ動画(https://lifedesign.space/archive-login)をご覧ください。

5.受講日の2日前を過ぎてからのキャンセル連絡や無断欠席の場合、振替は行われません。その場合、受講者は該当回のアーカイブ動画を視聴して学習を進める
6.- 講師側の都合(体調不良など)で講座がキャンセルになる場合、振替日を提案


第5条(著作権および知的財産権)

 

1. 本サービスの提供にあたり、甲が乙に提供する教材、資料、ウェブサイトコンテンツ等(以下「本著作物」という)に関する著作権、商標権、およびその他の知的財産権は、すべて甲に帰属する。- 講座内容の著作権が講師に帰属し、受講者による録音・録画が一切禁止

2. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本著作物を複製、改変、転載、または第三者に閲覧・提供してはならない。




第6条(秘密保持)

 

1. 甲および乙は、本サービスの受講を通じて知り得た相手方の個人情報、財務情報、その他一切の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 本契約終了後も、本条の規定は効力を有する。




第7条(免責事項)

 

1. 甲は、本サービスの提供にあたり、乙の家計改善や財務状況の向上を保証するものではない。

2. 甲は、本サービスの受講を通じて乙が作成した資産計画、投資判断、またはその他一切の行動について、その結果に対して責任を負わない。




第8条(受講者側の義務)

 

乙は、本サービスを円滑に進めるため、甲の指示に従い、必要な資料の提出や情報提供を誠実に行うものとする。




第9条(契約解除)

 

1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を直ちに解除できる。

 

  • 受講料の支払いを遅延し、甲が指定した期間内に支払わない場合
  • 本契約のいずれかの条項に違反し、甲が是正を求めても応じない場合
  • 甲または甲の提供するサービスを誹謗中傷する行為を行った場合
  • 初回受講前に解約を申し出た場合は、受講料を全額返金します。

 

2. 前項の規定により本契約が解除された場合、甲は、受領済みの受講料を返金しないものとする。

 -初回を一度でも受講した後は、原則として中途解約はできず、受講料の返金も行わない


第10条(損害賠償)

乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償するものとする。

 




第11条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

 




第12条(準拠法および管轄裁判所)

 

本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



日付:


 甲:


 乙: