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2027年スタート「こどもNISA」の落とし穴
12歳・18歳未満の払い出しで「遡及課税」を避けるための必須条件

2027年スタート「こどもNISA」の落とし穴
12歳・18歳未満の払い出しで「遡及課税」を避けるための必須条件

「お子さんの教育資金、どうやって準備していますか?」

2027年から始まる「こどもNISA」のニュースを聞いて、気になっている方も多いのではないでしょうか。

 

2027年から新しく始まる「こどもNISA」

かつてのジュニアNISA(2023年終了)とは全く別の制度として、新しく誕生するこの「こどもNISA」

中学入学(12歳)以降であれば、一定の条件を満たすことで非課税のままお金を引き出せるという、子育て世代には嬉しい仕組みが検討されています。

 

しかし、そのルールを正しく理解していないと、

 「遡及課税(そきゅうかぜい)」という非常に重いペナルティを受けてしまうかもしれません。


 

せっかく子供のためにコツコツ準備してきたお金が、出し方ひとつで「大損」に変わってしまう……。

そんな事態を避けるために、今のうちに知っておきたい最新ルールを理解しておきましましょう!

 

今回は、最新の税制改正大綱(令和8年度)の情報を紐解きながら、

せっかくの運用益を税金で減らさないための「正しい出し方」と「備え」についてお伝えします。


 





最新の「こどもNISA」留意事項を確認しましょう!

まずは、令和8年度税制改正大綱等で示されている、制度の骨子を確認しておきましょう。(※以下の内容は2026年現在の公表情報に基づいています)

その他の留意事項:<こども NISA>

  • 利用できる金融機関は1つだけで、金融機関変更はできません。
  • 保有する有価証券やお金は、3月31日において18歳である年の前年末までは、原則として引き出すことができません。
    ☑18歳未満で払い出す場合、遡及課税のうえ NISA口座は廃止される
    ☑18歳未満であっても、災害等事由に該当する場合は、NISA口座は廃止のうえ、遡及課税なく全部の払出し可
    ☑12歳以上であれば、子の教育費や生活費に充てる場合であって、子の同意とともに届出を行う等の一定の要件を満たせば遡及課税なく払出し可(なお、子の教育費等のための払出しであれば NISA口座は廃止されない)
  • 18歳になると自動的にこどもNISAはつみたて投資枠に移行のうえ、成長投資枠が解禁となります。

 

※参考サイト:https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20260116_025523.pdf

※こども NISAに係る部分は、執筆時に公表されている令和8 年度税制改正大綱(p18~)等の情報をもとに作成しているため、詳細な制度設計は法令及びガイドライン等を適宜参照してください。

本ブログを書くにあたり【こどもNISA】を調べたところ、
どちらのウェブサイトにも、この「遡及課税(そきゅうかぜい)」については記載がありませんでした。

唯一記載を見つけたのが、大和総研のPDFでした。

ポイントは3つ!!!

  • 原則: 18歳になる年の前年末までは、原則として払い出しができません。
  • 12歳未満: 災害など特別な理由で全部払い出す場合を除き、払い出すと「遡及課税」の対象となり、口座は廃止されます。
  • 12歳以上の特例: **学校等の入学金や授業料、教育費、または「生活費」に充てる場合、「子の同意」**と「届出」があれば、遡及課税なしで払い出しが可能です。


 知らないと怖い「遡及課税」の正体

「遡及課税」という難しい言葉。投資に馴染みがない方へ簡単にご説明すると、「NISAの特権である非課税をあとから取り消され、過去にさかのぼって税金を全部徴収されること」です。

 

本来、NISAは投資の運用益に税金がかからない制度です。

 

しかし、ルールを破って引き出してしまうと、国から「これまでの運用益すべてに、今すぐ20.315%の税金を払ってください!」と言われてしまうのです。


10年、15年と時間をかけて増やしてきた利益が、一瞬で削られてしまう……。
これが遡及課税の恐ろしさです。


「12歳の壁」と遡及課税のリスク

注目すべきは、赤字(太字)の部分です。

原則として18歳までは引き出せませんが、「12歳以上(中学入学以降)なら教育費として使える」という特例があります。

 

ただし、ここには落とし穴があります。

「なんとなくお金が足りないから」と、適切な届出や要件を満たさずに引き出してしまうと、過去に遡って課税される「遡及課税」の対象となり、非課税メリットがすべて消えてしまう可能性があるのです。



イメージでわかる!「こんな時は課税される」3つの失敗例

具体的にどんな時にペナルティが発生するのか、イメージしてみましょう。

 

❌ ケース①:ご褒美やレジャーに使った場合

「中学入学のお祝いで、豪華な家族旅行に行こう!」と100万円引き出した。

→ 【結果:課税!】 12歳以上でも、目的が「教育費や生活費」以外(娯楽など)であれば、非課税の対象外。過去の利益すべてに課税されます。

 

❌ ケース②:手続きなしで、こっそり生活費に回した場合

「今月は車検があってピンチだから、内緒で少しだけ……」と引き出した。

→ 【結果:課税!】 生活費として使う場合でも、「子の同意」や「所定の届出」が必須です。

  銀行預金を下ろすような感覚で引き出すと、即ペナルティの対象です。

 


❌ ケース③:12歳になる前に「利益確定」で売却した場合

「株価が上がったから、暴落する前に一度現金にしておこう」と引き出した。

→ 【結果:課税!】 原則として12歳(中学入学の年の前年末)までは、特別な事情がない限り非課税での払い出しは認められません。

 

 

4. 遡及課税にならないための「出口戦略」と「家計管理」の必要性

「こどもNISA」は非常に強力な味方になりますが、それは「正しく使いこなせる家計の土台」があってこそ。

遡及課税という事態を招かないために、必要なのは次の2点です。

 

計画的な投資の目標設定

「12歳の時、本当にNISAから出す必要があるのか?」をあらかじめシミュレーションし、決めておく。

 

中学・高校・大学と、どのタイミングでいくら使うかの「出口」が決まっていないと、安易な払い出しで失敗してしまいます。

このように使う時=出口が曖昧なまま投資を始めると、迷いが生じて失敗しやすくなります。


 

予算化する家計管理

日々の生活費や、予測できる教育費を「家計の予算」として管理できていますか?

NISAはあくまで「将来のため」の資産。


日々の急な出費や予定されている教育費を、毎月の家計の中でしっかりと「予算化」できていれば、NISAのお金を不本意に切り崩す必要がなくなります。


家計が整っていれば、NISAのお金は「最後の切り札」として温存できます。

安易に手を付けない仕組み(予算化)があるからこそ、非課税の恩恵を最大化できるのです。
「とりあえず新制度が始まったらやればいい」ではなく、「始まる前に、わが家の家計を整えておくこと」
これが、投資を成功させる最大の秘訣です。





まとめ:仕組みを味方につけるために

教育資金作りは、制度の知識だけでなく、それを支える「家計の仕組み」がセットで初めて安心できます。

 

こどもNISAは非常に

有利な制度ですが、それは「正しく家計を管理できていること」が前提です。

制度が始まってから慌てるのではなく、今のうちにお金の流れを整え、確かな目標を立てておきましょう。

 

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大切なお子さんの未来のために、

制度に振り回されるのではなく、制度を賢く使いこなすママ・パパになりましょう♪

その為にも、確実な一歩をご一緒に踏み出しましょう^^